自動車保管場所手続きトップページ > 自動車保管場所手続きこのQ&Aは、普通自動車や軽自動車の保管場所の申請書類や、手数料の違いなどを理解していただき、円滑な手続きをサポートするものです。 自動車保管場所の手続き すべて開く自動車保管場所の手続きは、なぜ必要なのですか? 新車や中古車を購入したときや転居したときなどに、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、保管場所を確保していただくために行っている制度です。また、自動車検査登録事務所で行っている、普通自動車の新規登録、変更登録及び移転登録の際に、自動車保管場所の証明書が必要になるため、手続きが必要になります。普通自動車と軽自動車とでは手続き(書類)が違うのですか? 普通乗用車は、自動車保管場所証明書の発行を申請するものであり、県内全域(一部地域を除く。)で手続きが必要になります。軽自動車は、保管場所(車庫)の届出を行うものであり、届出が必要な地域が限定されています。申請と届出の違いがあり、書類の様式、手数料が異なりますのでご注意ください。普通自動車保管場所証明の手続き すべて開く普通自動車保管場所証明の申請はどのようなときに行うものですか? 次のようなとき、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署に申請するものです。新車、中古車を購入したとき。(購入前の車と保管場所が同じでも申請が必要です。)転居により使用の本拠の位置(保管場所)が変わったとき。(保管場所のみが変わったときは、軽自動車と同様の届出が必要になります。)所有者の名義変更により、使用の本拠の位置(保管場所)が変わったとき。(保管場所に変更がない場合、申請は不要です。)普通自動車保管場所証明の申請が不要な一部地域とはどこですか? 次の地域は、申請が必要ありません。旧賀茂村(下田警察署管内)旧戸田村(沼津警察署管内)旧龍山村(天竜警察署管内) どのような書類が必要ですか?どこでもらえますか? 必要な書類などの詳細は、 自動車保管場所証明の申請 をクリックして、静岡県警察のホームページを確認するか、各警察署にお問い合わせください。書類は、警察署の車庫受付窓口で受領するか、上記県警ホームページでダウンロードして入手してください。他県の申請書でも受け付けています。警察署の電話番号は、本部・警察署連絡先一覧表 をクリックして、静岡県警察のホームページを確認してください。 書類の記載例を教えてください。 記載例は、こちらをクリックして、静岡県警察のホームページを確認してください。 手数料はいくらですか? 静岡県収入証紙を書類に貼付しての支払になります。 金額は ・申請時に保管場所証明手数料が、2,200円 ・受取時に保管場所標章(ステッカー)交付手数料が、500円の費用が必要となります。 証紙は、各警察署の免許窓口で販売しています。 保管場所としての車庫について、条件のようなものはありますか? 次のような要件が必要です。 自動車の使用の本拠地(自宅や事業所)と保管場所(車庫)との距離が、直線で2キロメートル以内であること。 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できること。 自動車の保有者が保管場所(車庫)として使用する権原を有すること。 普通自動車保管場所証明の申請手続きから陸運事務所への申請は、どのような流れになっているのですか? 書類を入手します。書類は、警察署の車庫受付窓口で受領するか、自動車保管場所証明の申請 をクリックして、県警ホームページからダウンロードして入手してください。電子申請(OSS)で申請する方は必要ありません。警察署の車庫受付窓口に申請書類を提出します。(交付予定日は申請日の翌日から数えて6日目となります。(行政庁の休日は除く。)交付予定日が記載された受理票が発行される場合もあります。)車庫の現地調査のため、申請日から2~3日後に車庫調査員または警察官がお伺いします。(調査結果、申請内容と事実が違っていたり、車庫として不適当な場合は、証明できないことがありますのでご注意ください。)警察署の車庫受付窓口に赴き、自動車保管場所証明書と標章を受け取ります。(証明書の有効期間は、証明の日から1ケ月間です。標章は自動車に貼付します。)陸運事務所へ行き、保管場所証明書を提出して自動車の登録手続きを行ってください。(自動車保管場所証明書の有効期間にご注意ください。)自動車の登録に必要な書類等は、国土交通省をクリックして、国土交通省のホームページを確認してください。自動車保管場所の申請をしましたが、標章はいつ頃出来上がりますか? 申請日の翌日から数えて6日以内となります。(行政庁の休日は除く) 申請時に、受理票を受け取った方は、受理票に記載された日となりますので注意して下さい。単身赴任などで、住民登録の変更をしていませんが、どうしたらいいですか? 申請書には住所欄に、住民登録の住所を記入し、使用の本拠の位置に、実際の居住地(単身赴任先等)を記入してください。 使用の本拠の位置を明らかにする資料として、公共料金の領収書、請求書、公的機関からの郵便物、会社の勤務証明などを提示してください。 承諾証明書について教えてください。契約書でも受理してもらえますか? 承諾証明書は、自動車の保管場所(駐車場)を借りる場合、保管場所(駐車場所)の所有者または管理者の方に、使用を承諾したことを証明してもらう書類です。 日付けは、作成した日を記入してください。 作成の日から2か月以上経過したものは受理できませんので、お早めに申請してください。 使用期間は、 開始日は、申請する日には、開始している日としてください。 終了日は、申請日から最低でも1か月以上としてください。 保管場所の位置は、住所のみとし、▽□パーキングなどの記載は不要です。 証明できるものとして「契約書」でも受け付けています。契約書以外の書類を用意される場合は、事前にお問い合わせください。 代理の人でも申請できますか? 代理人の方でも申請できます。 ただし、行政書士ではない代理人の方は、報酬を得て代書・訂正することはできません。 保管場所を変更したのですが、申請が必要ですか? 保管場所の変更届出をする必要があります。 手続きは、軽自動車の届出に準じて行うことになります。軽自動車用書類を確認してください。 警察署の窓口に申請するとのことですが、署内のどこにありますか?受付時間を教えてください。 各警察署、分庁舎の車庫受付窓口は、運転免許更新窓口と併設されています。なお浜北警察署には運転免許更新窓口がありませんが、車庫受付窓口は庁舎1階右側で行っており、浜松東警察署では庁舎横の交通安全協会の建物で行っています。受付時間は、 午前9時00分~午後0時00分 午後1時00分~午後4時00分です。ただし、土日、祝祭日、年末年始は受付を行っていません。申請すると、担当者が車庫の確認に来ますか? 保管場所(車庫)の現地を確認させていただくために、担当者が訪問します。 迅速な事務を行うために、訪問時不在であっても、車庫のみ確認させていただきますのでご了承ください。 シャッター付車庫の場合は、シャッターを開けておいていただくことをお願いする場合がありますので、ご了承ください。 ワンストップサービス(OSS)とは何ですか? 自動車保管場所(車庫)の手続きは、窓口に書類を持ち込む方法と電子申請で行う2種類の方法があり、この電子申請を、ワンストップサービス(OSS)と言います。 ワンストップサービス(OSS)を活用すると、インターネットを通じて自動車保管場所のほか、「自動車の検査・登録申請、自動車重量税納付、自動車取得税等」の手続きが一括でできます。 詳細は、 国交省ワンストップサービスをクリックして、国土交通省のホームページを確認してください。 軽自動車保管場所届出の手続き すべて開く軽自動車も保管場所の届出が必要なのですか? 次のようなとき、軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に届出をしてください。 新車、中古車を購入したとき。 (購入前の車と保管場所が同じでも申請が必要です。) 届出後に保管場所を変更したとき。 (使用の本拠の位置(住所)が変わらなくても、届出が必要です。) 届出の適用地域外から適用地域内に転居したとき。 (保管場所が変わらなくても、届出が必要です。) 軽自動車保管場所の届出を必要とする地域はどこですか? 届出を必要とする地域が定められており、詳細は 軽自動車用書類 をクリックして、静岡県警察のホームページを確認してください。 届出は、軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の車庫受付窓口です。 警察への届出だけですので、電子申請(OSS)による提出はできません。 どのような書類などが必要ですか? 必要な書類は、軽自動車用書類をクリックして、静岡県警察のホームページを確認するか、各警察署にお問い合わせください。 警察署の電話番号は、本部・警察署連絡先一覧表をクリックして、静岡県警察のホームページを確認してください。 書類の記載例を教えてください。 記載例は、こちらをクリックして、静岡県警察のホームページを確認してください。手数料はいくらですか? 静岡県収入証紙を書類に貼付しての支払になります。 金額は保管場所標章(ステッカー)交付手数料 500円です。 証紙は、各警察署の免許窓口で販売しています。 単身赴任などで住民登録の変更をしていませんが、使用の本拠の位置は住民票と違う住所を記入してもいいですか? 自動車の使用の本拠の位置は、実際の居住地(単身赴任先等)を記入してください。 住民票と異なる場合は、使用の本拠の位置を明らかにする資料として、公共料金の領収書、請求書、公的機関からの郵便物、会社の勤務証明などを提示してください。 承諾証明書について教えてください。 承諾証明書は、自動車の保管場所(駐車場)を借りる場合、保管場所(駐車場所)の所有者または管理者の方に、使用を承諾したことを証明してもらう書類です。 日付けは、作成した日を記入してください。作成の日から2か月以上経過したものは受理できませんので、お早めに申請してください。 使用期間は、 開始日は、申請する以前の日としてください。 終了日は、申請日から最低でも1か月以上としてください。 保管場所の位置は、住所のみとし、▽□パーキングなどの記載は不要です。 証明できるものとして「契約書」でも受付けています。 代理の人でも申請できますか? 代理人の方でも申請できます。 ただし、行政書士ではない代理人の方は、報酬を得て代書・訂正することはできません。 警察署の窓口に申請するとのことですが、署内のどこにありますか?受付時間を教えてください。 各警察署、分庁舎の車庫受付窓口は、運転免許更新窓口と併設されています。なお浜北警察署には運転免許更新窓口がありませんが、車庫受付窓口は庁舎1階右側で行っており、浜松東警察署では庁舎横の交通安全協会の建物で行っています。受付時間は、 午前9時00分~午後0時00分 午後1時00分~午後4時00分です。ただし、土日、祝祭日、年末年始は受付を行っていません。 申請すると、担当者が車庫の確認に来ますか? 軽自動車は届出になりますので、現場確認は行いません。 電子申請(OSS)はできますか? 電子申請(OSS)は、自動車保管場所、自動車の検査・登録申請、自動車重量税納付、及び自動車取得税等の手続きを一括に行うためのものです。 届出は、警察のみに行うものであるため、電子申請(OSS)はできません。